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〒630-8115 奈良県奈良市大宮町3丁目5-35 アクティブ宝泉ビル6F

成田行政書士事務所

許可取得の要件(技術者)

 営業所ごとに特定の資格等を有する技術者を専任で配置していること。

  建設業の許可を取得するためには、営業所ごとに特定の資格等を有する技術者を
 任で配置していなければなりません。

   (一般建設業許可の技術者の要件)

 

建設業法第7条第2号

その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任の者を置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学
 校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高

 等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通

 令で定める学科を修めた者

ロ 許可を受けようとする建設業に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有
 する者と認定した者


                            (法律番号は省略)

 
1 趣旨
 「建設工事の適正な施工を図るためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工
 事について、それぞれ専門の技術者(国家資格者又は実務経験者)を有し
ていること
 が必要であることは自明の理である。更に、建設業に関する営業の中
心は各営業所に
 あることからみて、建設工事に関する請負契約の適正な締結及び
その履行を確保する
 ためには、各営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建
設業に係る建設工事につ
 いての技術者を置くことが必要であり、また、そこに置
かれる者は常時その営業所に
 勤務していることが適切であるのでそれぞれ専任の
者でなければならないこととした
 ものである。」(解説P86)


2 語句の解釈

 ア 「専任の者」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する
  者をいいますが、次に掲げるような者は、通常この「専任」の要件に該当
しない場
  合が多いとされています。

    ・住所が勤務を有する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能
   な者

  ・他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
  ・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令によ
り特
   定の事務所等において専任を要することをされている者(建設業におい
て専任を
   要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている
場合において
   その事務所等において専任を要する者を除く。)

  ・上記のほか、他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員等である者等他
   の営業等について専任に近い状態にあると認められる者 


  イ 「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に係る実務の経験」とは、建設業
  28業種のうちの許可申請をしようとする業種についての技術上の全て
の職務経験
  をいい、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事
し、又は現場監督
  技術者として監督に従事した経験等も含めることとされて
います。
      つまりより具体的には、「請負人の主任技術者等の資格で建設工事の施工を指揮
  ・監督した経験及び建設機械の操作等によって実際に建設工事の施工に
携わった経
  験はもちろんのこと、これらの技術を習得するためにした見習中
の技術的経験も含
  まれる。また、この実務の経験は請負人の立場における経
験に限られないから、建
  設工事の注文者側において設計に従事した経験ある
いは現場監督技術者としての経
  験も含まれる。一方、工事現場の単なる雑務
や事務系の仕事に関する経験は技術上
  の経験とは目されず、当然ここにいう
実務の経験には含まれない。」(解説P87
  )とされています。

3 運用
 ア 経営業務の管理責任者との関係
   この専任技術者と経営業務の管理責任者は、勤務場所が同一である限り兼務が認
  められます。

 イ 営業所の専任技術者と現場配置技術者の関係
   専任技術者は、「営業所」に常勤することとされていますので、実際の工事現
  に配置して工事の施工に携わることは原則としてできません。例外として、
その営
  業所において締結された建設工事について、工事現場の職務に従事しな
がら実質的
  に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、
営業所との間に
  常時連絡体制が取りうる体制にあるものについては、直接的か
つ恒常的な雇用関係
  にある限り、工事現場の専任を要しない配置技術者になる
ことができます(監理技
  術者制度運用マニュアル)

【私見】
    この営業所の専任技術者と工事現場の配置技術者の原則兼任不可については、私に
 はその趣旨がよくわかりません。

  @兼任不可とすると、営業所の専任技術者の役割は何かがわかりません。
   工事現場に配置できないとすると、営業所で、契約締結の際の技術的アドバイス
   等をするしかないのではないでしょうか。

   コストを高くする要因ではないでしょうか。


  A零細な建設業者では、事業主1人で経営業務の管理責任者と専任技術者を
兼ねて
   いることがありますが、このような場合、許可は取得できても(経
管と専任技術
   者がいるから許可は取得できます)、実際に工事現場での施工
ができません(工
   事現場には、許可の条件と同一の資格等を有した技術者
の配置が求められるため
    )。何のために、許可を取得したのでしょうか。


    この点について、上記のとおり、解説は、「建設業に関する営業の中心は各営業所
 にあることからみて、建設工事に関する請負契約の適正な施工及びその履行を確保す
 るためには、各営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事に
 ついての技術者を置くことが必要であり、また、そこに置かれるものは常時その営業
 所に勤務していることが適切である」(P86)と記述しているのですが。

  ただ、上記の監理技術者制度運用マニュアルにおいても、工事現場と営業所が「近
 接」し、かつ、「常時連絡体制を取りうる」場合については兼任を認めているのです
 から、発注者がこの「近接」及び「常時連絡体制を取りうる」場合の基準を示すべき
 と思います。


 ウ 求められる資格について
   求められる資格については、法文をごく簡単に整理すると次のようになります。
  イ 高等学校又は中等教育学校の指定学科卒業+実務経験5年以上
    大学又は高等専門学校の指定学科卒業+実務経験3年以上
    ※ 指定学科は建設業法施行規則第1条で規定されています。
      規則には「・・・に関する学科」とありますので、必ずしも、この規則ど
      おりの学科名称であるである必要はありません。

  ロ 実務経験10年以上
  ハ 上記イ又はロと同等以上の知識等を有すると国土交通大臣が認定した者
    →このハについては、次のとおり一般的な認定(※)がされており、次に該当
     する者が同等以上の知識等を有する者と認められています。

    ・旧実業学校卒業程度検定指定学科合格+実務経験5年以上
    ・専門学校卒業程度検定指定学科合格+実務経験3年以上
    ・一定の国家資格(土木工事業であれば、1級・2級土木施工管理技士、建築
     工事業であれば1級・2級建築士等建設工事の種類ごとに定まっ
ています。
     資格取得後さらに実務経験が求められる資格もあります)

        ※一般的な認定は、建設業法施行規則第7条の3及び平成17年国土交通省
     告示第1424号
でなされています。

4 実務
 ア 専任技術者の専任性の確認書類
   奈良県の場合です。許可行政庁によっては、これ以外の書類が必要となる場合
  があります。

  (ア)法人(=社会保険適用事業所)の場合
   a 社会保険被保険者証(写)+健康保険厚生年金保険被保険者標準月額決定
     通知書(写)

      ※ このつを、加入年月日の記載のある社会保険加入証明書で代用すること
     も可能

   b 専任技術者となるものが、後期高齢者医療制度被保険者である場合は、
     期高齢者医療保険者証(写)+次の(a)か(b)のいずれか

   (a)住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額
      通知書(納税義務者用)

   (b)専任技術者の住民税課税証明書+源泉徴収票+源泉徴収簿

    (イ)個人の場合
   a 事業主が専任技術者となる場合
    ・国民健康保険者証(写)
    ・事業主が後期高齢者医療保険制度被保険者である場合は、後期高齢者医療
     保険者証+直前の確定申告書+住民税課税証明書

   b 従業員が専任技術者となる場合
   (a)社会保険適用事業所の場合 
    ・社会保険被保険者証(写)+健康保険厚生年金保険被保険者標準月額決定
     通知書(写)

          ※ このつを、加入年月日の記載のある社会保険加入証明書で代用す
       ることも可能

       但し、専任技術者となるものが、後期高齢者医療制度被保険者であ
       場合は、後期高齢者医療保険者証(写)+次の@〜Bのいずれか

       @ 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別
         収税額通知書(納税義務者用)

       A 専任技術者の住民税課税証明書+源泉徴収票+源泉徴収簿
       B 事業主の直前の確定申告書(給与支払者欄又は専従者給与欄に
         訳・氏名の記載があるもの)+専任技術者の住民税課税証明


   (b)社会保険適用事業所でない場合
     ・国民健康保険者証(写)+雇用保険の加入を証明する書類
      但し、専任技術者となるものが、後期高齢者医療制度被保険者である場
      合又は雇用保険に加入できない場合は次のとおり

              @ 後期高齢者医療保険制度被保険者である場合は、後期高齢者
         医療保険者証(写)

              A 雇用保険に加入できない場合は、国民健康保険者証(写)
         次の@〜Bのいずれか

       @ 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別
         収税額通知書(納税義務者用)
 
       A 専任技術者の住民税課税証明書+源泉徴収票+源泉徴収簿

       B 事業主の直前の確定申告書(給与支払者欄又は専従者給与欄に
         訳・氏名の記載があるもの)+専任技術者の住民税課税証明


(特定建設業許可の技術者の要件)

 建設業法第15条第2号

その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任の者を置く者であること
。但し、施工技術(設計図書に従って建設工事を適正に実施するために必要な専
門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況
その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の
許可を受けようとする者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イ
又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有する者と
認定した者でなければならない。


 イ 第27条第1項の規定による技術検定その他法令の規定による試験で建設業
 
種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定によ
 免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるも
を受
 けたもの


 ロ 第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建
  設業
に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令
  定める
金額以上のものであるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を
  有する者


ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有す ると認定したも者 
  

1 趣旨
 特定建設業者は、大規模な工事を施工できますので、その安全かつ適正な施工を確保
するために、技術者に係る要件を加重したものです。

 また、施工技術の総合性等を考慮して定められた指定建設業については「一般建設業
に比べ、複数の下請を使用することが多く、また、大きな工事を請け負う
こと」が多い
ので、「その社会的責任の大きさに鑑み、高度な技術力を有する技術
者を要求する」
(解説P142)ために、国家資格者等のみが専任技術者となるこ
とができるようにし
たものです。

2 語句の解釈

  ア 「指定建設業」とは、施工技術の総合性等を考慮して建設業法施行令(昭和31
  年8月29日政令第273号)
で定められた土木工事業、建築工事業、電気工事業
  、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種
のことをいいます。

3 運用
(1)求められる資格については、法文を整理すると次のようになります。
  イ 一定の国家資格を有する者
    
    土木工事業については1級土木施工管理技士、建築工事業については1級
建築士
   等、建設工事の種類ごとに定まっています。

    この国家資格については、昭和63年6月6日建設省告示第1317号「建
   業法第15条第2号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を定めた件」
で定め
   られています。


   ロ 一般建設業の専任技術者となりうる要件を満たし、かつ、許可を受けようとす
   る建設業に関して、元請として請け負った請負代金が4,500万円以
上のもの
   について2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

       
    この実務経験は、元請として請け負ったものに限られますので、一般建設
業の
   ように発注者の現場監督員として経験は含まれません。

      「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、
   工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総
合的に指導
   監督した経験をいいます。


   ハ 上記イ又はロと同等以上の知識等を有すると国土交通大臣が認定した者
    
    指定建設業7業種について、過去に特別認定講習を受講しその効果評定に
合格
   した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格して者等が認定され
ます。
     →詳細は、平成元年1月30日建設省告示第128号「建設業法第15条第2
   号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を
定める件」で
   定められています。



(2)指定建設業についての特例
   土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業
  、造園工事業の7業種については、上記ロの指導監督的実務経験
では許可を取得で
  きません。イの国家資格者又はロの大臣認定者でなけれ
ばなりません。

4 実務
 専任技術者の専任性の確認については、一般建設業の場合と同様です。


 


  


 

                                                              


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