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成田行政書士事務所

建設業許可取得の要件について

1 概要

 
 建設業許可を取得するためには要件があります。この要件を満たしていると判断され
たときにのみ許可行政庁から許可がなされます。
因みに、この許可の性質としては、行政法学上の「許可」であり、「一般的にある事項を禁止しておいて特定の条件を満たした場合にのみその禁止を解除する」ということとなります。建設業許可の場合に即して言えば、「広く一般国民に建設業(許可不要な軽微な工事を除く)を営むことを禁止して、ある者が条件を満たしたときにその禁止を解除して、その者に建設業を営むことができるようにする」ということとなります。また、許可行政庁は、この要件が満たされていると判断したときには許可をしなければなりません(許可行政庁の裁量の余地はありません)。


 建設業許可取得のための要件は次の5つがあります。


  

  @経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること

  A営業所ごとに特定の資格等を有する技術者を専任で配置していること

  B請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがある者でないこと

  C請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

  D成年被後見人等や過去において建設業許可を取り消されて一定の期間が経過して
     いない者等でないこと


  

 以下で、これらの要件について簡単に説明します。
  ここでの説明は、あくまで一般的なものに過ぎません。実際の許可申請は当然のことな
がら、個別的事例となりますので、ここでの記述のみに依拠することなく、
許可行政庁
等にご確認の上申請等お願いします。


 
なお、以下の記述においては大成出版社「建設業法解説改訂11版」を参考とさせていただきました。この書籍からの引用は「解説P○○」で示しています。


2 許可の要件(経営業務の管理責任者)

経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること

  •  経営業務の管理責任者(略して「経管」と言われます)とは日常生活でもなかなか接
    することがない言葉と思います。ある意味、この世界のみで用いられるジ
    ャーゴン(jargon:専門語、職業用語)だと思います。
     
    簡単に言ってしまえば、法人の場合は常勤の役員のうちの一人が、個人の場合は個
    人事業主あるいはその支配人のうち一人が、一定期間の建設業の経営経験が
    なければ
    ならない、ということです。

     建設業法第7条第1号

    法人である場合においてはその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役
    又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの1
    人が
    個人である場合においてはその者又はその支配人のうちの1人が次
    のいずれ
    かに該当する者であること。

      イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者と
       しての経験を有する者



    1 趣旨

     「建設業の経営は、他の産業とは著しく異なった特徴を有している。すなわ
    ち、建
    設業は一品ごとの注文生産であり、一つの工事の受注ごとにその工事の
    内容に応じて
    資金の調達、資材の購入、技術者及び労働者の配置、下請負人の
    選定及び下請契約の
    締結を行わなければならず、また工事の目的物の完成まで、
    その内容に応じた施工管
    理を適切に行うことが必要である。したがって、適正
    な建設業の経営を行うことを期
    待するためには、建設業の経営業務についての
    経験を少なくとも5年以上有する者が
    最低一人はいることが必要であると判
    断され、この要件が定められたのである。」
    (解説P83)


     す〜っと読めばなるほどな、という感じでしょうが、よく読み込むと?が脳裏に浮
    かぶような感じがします(私にとっては)。

     とはいうものの、建設業法という法律が現に効力を有している以上、建設業許可を
    取得するためにはこの要件をクリアしなければなりませんので、以下に説明します。


    2 語句の解釈
     ア 「法人」とは、自然人(いわゆる個々人)以外で権利能力を認められた者をい
      い、具体的には株式会社、合名会社等の各種営利法人、公益法人及び
    中間法人の
      ことをいいます(但し、実際問題としては、公益法人が許可を
    取得することは、
      建設業は収益事業であることの関係から困難であると思
    います)。

     イ 「役員」とは、株式会社の取締役、協同組合等の理事等のことをいいます。


     ウ 「常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しな
    い日
      を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事するこ
    とをいいま
      す。


     エ 「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は
    裁判
      外の行為をなす権限を有する使用人をいい、商法第22条の規定に
    よる登記を行
      われている者をいいます。


     オ 「経営業務の管理経験」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、
      建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的に
    は、法人の役
      員、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等の
    地位にあって経営業
      務を執行した経験をいいます。



    3 建設業法第7条第1号イについての運用

      ア 法人の役員については「常勤」であることが求められていますが、建築士事務
      所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等他の法令
    で専任を
      要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一で
    ある場合を除
      き「常勤であるもの」には該当しないとされています。
    常勤の役員に限られたの
      は、「日常の経営業務を具体的に執行している役員
    が、この要件(経管の要件。
      引用者注)を満たすものでなければ、建設業の
    適正な経営が行われる事を期待し
      えず、単に取締役会に出席するのみであっ
    て日常の経営業務を執行する権限を持
      たない非常勤役員を含めることは妥当
    でないから」とされています(解説P83)。

    【私見】
      蛇足ですが、法文上、個人について「常勤」が求められていませんが、個人事業主
    が自分の事業について「常勤でない」ということはそもそもあ
    り得ない、ということ
    であえて制限を付さなかったのでしょうか。では、
    個人の支配人についてはどうか、
    と疑問があるところですが、「常勤」が求
    められた趣旨は法人と個人で変わるとする
    理由がありませんから、個人事
    業主や支配人についても「常勤」が求められると解す
    るべきでしょう。


      イ ここで注意しなければならないのは、「許可を受けようとする建設業に関し
      」と限定されていることです。

         既述のように、建設業の許可は28の業種に分けてなされます。この「許可を
      受けようとする建設業に関して」とは、28の業種の区分が同じことを
    いいます。   土木工事業の許可を申請する場合には、土木工事業についての経営業務の管理
      責任者としての経験が5年以上必要ということになります。具体的にい
    えば、土
      木工事業を営む株式会社の取締役経験が5年ある人ならば、土木工
    事業の経営業
      務の管理責任者の要件は満たしていることとなります。


    4 実務
    (1)経営業務の管理責任者として認められるためには次の書類が必要となりま
      (奈良県の場合です。許可行政庁によってはこれ以外の書類が求められる
    ことが
      あります。)

     
      ア 法人の役員としての経験で経営業務の管理責任者になろうとする場合

     (ア)その法人が建設業許可業者である(あった)場合

       法人の登記事項証明書(役員であった期間を満たしているかを確認する
    ため)

          ・法人の建設業許可通知書等
       ・法人の建設業決算変更届

      (イ)その法人が建設業許可業者でない(なかった)場合
       ・法人の登記事項証明書(役員であった期間を確認するため)
       ・法人が締結した請負契約書等(建設業を営んでいたかを確認するため)

       ・法人の確定申告書(税務署の受付印のあるもの)


     イ 個人事業主としての経験で経営業務の管理責任者になろうとする場合
      (ア)建設業許可業者である(あった)場合
       ・建設業許可通知書等

       ・建設業決算変更届


     
    (イ)建設業許可業者でない(なかった)場合
       ・締結した請負契約書等(建設業を営んでいたかを確認するため)

       ・確定申告書(税務署の受付印のあるもの)


      ウ 個人事業主の支配人としての経験で経営業務の管理責任者になろうとする場合
      (ア)個人事業主が建設業許可業者である(あった)場合
         ・登記事項証明書(支配人であった期間を確認するため)
       ・個人事業主の建設業許可通知書等
       ・個人事業主の建設業決算変更届


     (イ)個人事業主が建設業許可業者でない(なかった)場合

       ・登記事項証明書(支配人であった期間を確認するため)
       ・個人事業主が締結した請負契約書等(建設業を営んでいたかを確認するため)
       ・個人事業主の確定申告書(税務署の受付印のあるもの)


      エ 営業所長としての経験で経営業務の管理責任者になろうとする場合
         ・使用者(元使用者)の建設業許可通知書等
         ・使用者(元使用者)の建設業決算変更届
         ・使用者(元使用者)の建設業許可申請書(営業所の有無及び営業所長として
        経験の有無を確認するため)


         法文上、許可行政庁に届けていない営業所長でも、経営業務の管理責任者とし
      て認められる場合もあるとは思いますが、その場合、上記の書類に代えて、営業
      所の設置の有無等を公的な書類で証明する必要があります。


    (2)経営業務の管理責任者(以下、「経管」といいます)の常勤性の確認書類
        
          奈良県の場合です。許可行政庁によっては、これ以外の書類が必要となる場合
      があります。

     
     (ア)法人(=社会保険適用事業所)の場合

       a 社会保険被保険者証(写)+健康保険厚生年金保険被保険者標準月額決定
         通知書(写)

          ※ この2つを、加入年月日の記載のある社会保険加入証明書で代用すること
        も可能


       b 経管となるものが、後期高齢者医療制度被保険者である場合は、後期
    高齢
        者医療保険者証(写)+次の(a)か(b)のいずれか

       (a)住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額
          通知書(納税義務者用)

        (b)専任技術者の住民税課税証明書+源泉徴収票+源泉徴収簿

    (イ)個人の場合
         a 事業主が経管となる場合
        ・国民健康保険者証(写)
        ・事業主が後期高齢者医療保険制度被保険者である場合は、後期高齢者医療保
         険者証+直前の確定申告書+住民税課税証明書

       b 従業員が経管者となる場合
       (a)社会保険適用事業所の場合 

        ・社会保険被保険者証(写)+健康保険厚生年金保険被保険者標準月額決定
         通知書(写)

          ※ この2つを、加入年月日の記載のある社会保険加入証明書で代用すること
        も可能

         但し、経管となるものが、後期高齢者医療制度被保険者である場合
    は、後
        期高齢者医療保険者証(写)+次の@〜Bのいずれか

       @ 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別
    徴収税額通
         知書(納税義務者用)

       A 専任技術者の住民税課税証明書+源泉徴収票+源泉徴収簿

       B 事業主の直前の確定申告書(給与支払者欄又は専従者給与欄に
    内訳・氏名
        の記載があるもの)+経管の住民税課税証明書


       (b)社会保険適用事業所でない場合
        ・国民健康保険者証(写)+雇用保険の加入を証明する書類
         但し、経管となるものが、後期高齢者医療制度被保険者である場合
    又は雇
         用保険に加入できない場合は次のとおり

          @ 後期高齢者医療保険制度被保険者である場合は、後期高齢者医療保険者
         証(写)

          A 雇用保険に加入できない場合は、国民健康保険者証(写)+次の@〜B
         のいずれか

        @ 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額
         通知書(納税義務者用)

        A 経管の住民税課税証明書+源泉徴収票+源泉徴収簿
        B 事業主の直前の確定申告書(給与支払者欄又は専従者給与欄に内訳・氏
          名の記載があるもの)+経管の住民税課税証明書


    3)許可申請書等データの一元管理
        許可申請書等のデータは、全国的に一元管理されており、既に他の建設業者の
      経管、専任技術者等としてデータ登録されている場合は、他の建設
    業者と重複し
      ていると判断され許可されることはありません(その場合は、
    上記の社会保険等
      で相手方建設業者に経管や技術者が在籍していないこと
    を証明することが必要と
      なります。逆に、相手方建設業者にその経管や技
    術者が在籍していることを知り
      つつ、専任技術者として申請した場合は、
    虚偽申請と判断される場合があります
      )。

     建設業法第7条第1号

     ロ 国土交通大臣がイに掲げるものと同等以上の能力を有するものと認定し
      た者

    1 趣旨
      建設業許可が業種ごとに与えられることから、上記のように、土木工事業について
    の経営業務の管理責任者としての経験がある人は、建築工事業につ
    いての経営業務の
    管理責任者としての経験とはなりません。

      このような場合、さらに建築工事業について経営業務の管理責任者としての経営経
    験がある人を常勤の役員に入れなければこの会社は建築工事業の許
    可を取ることがで
    きないのでしょうか。土木工事業も建築工事業も同じ建設
    業ですから、その経営には
    多くの類似点があることを考えたら、これは申請
    者に過度の負担をかけるものとも言えます。
     さらに、個人経営の場合、経営業務の管理責任者としての経験として認め
    られるの
    は事業主ですが、事業主の長男で長年、事業主と一緒に事業を経営
    していた場合は、
    事業主が死亡したことによりその長男が建設業許可を取得
    しようとした場合、建設業
    の経営経験のある人を支配人として採用する、あ
    るいは長男が法人を設立しその常勤
    の役員に同じく建設業の経営経験がある
    人を据える、というどちらかの方法でなけれ
    ば長男が親である事業主の営業
    を承継できないこととなり、長男が建設業を廃業せざ
    るを得ない状況にも陥
    りかねませんが、あまりにも酷な感じもします。
     また、法人である建設会社の取締役が会社の最終的意思決定に携わり建設
    業の経営
    経験を有するのはそのとおりですが、実際の意思決定はそのような
    トップマネジメン
    ト階層でなく、その下のミドルマネジメント階層でされる
    場合も多いと思われますが
    そのようなミドルマネジメント層には建設業の
    経営経験が全く認められず、例えば、
    大手ゼネコンの営業部長の職歴は経営
    業務の管理責任者としての経験として認められ
    ないのは、組織体の実情と乖
    離しているのではないでしょうか。
     実はこのような場合について、上記建設業法第7条第1号ロが規定しています。
     法文としては、上記のようにあっさりと規定しているだけですが、これ
    を受けて国
    土交通大臣が一般的な認定をしています(平成19年3月30日
    国土交通省告示第4
    38号)。

     この告示は次に掲げるものを「国土交通大臣がイに掲げるものと同等以上
    の能力を
    有するものと認定」しています。

     

    1 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準
     ずる地位

     (使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位を
      いい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位
      をいう。)にあって次のい
    ずれかの経験を有する者

    イ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又
      は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に
      基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的
      に管理した経験

     ロ 7年以上経営業務を補佐した経験

    2 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上経
     営業務の管
    理責任者としての経験を有する者

    3 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第1
     号イに掲げ
    る者と同等以上の能力を有すると認める者


    1 語句の解釈

     ア 「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役か
      ら具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等
    として建設業
      の経営業務を総合的に管理した経験」とは、取締役会設置会
    社において、取締役
      会の決議により特定の事業部門(許可を受けようとす
    る建設業に関する事業部門
      に限る)に関して業務執行権限の移譲を受ける
    者として選任され、かつ、取締役
      会によって定められた業務執行方針に従
    って、代表取締役の指揮及び命令のもと
      に、具体的な業務執行に専念した
    経験をいいます。

      イ 「経営業務を補佐した経験」とは、許可を受けようとする建設業に関する建設
      工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下
    請業者との
      契約の締結等の経営業務に、法人の場合は役員に次ぐ職制上に
    地位、個人の場合
      は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として、従事し
    た経験をいいます。


    2 運用

      ア 「経営業務を補佐した経験」とは、具体的には「いわゆる執行役員、大企業の
      部長、個人企業の事業主に次ぐ者等も、ある程度の経営経験があると
    認められ」
      (解説P85)ます。

       しかし、「ある程度の経営経験」として認めるだけで、通常の「経営業務
    の管
      理責任者としての経験」そのものと認めているわけではないので、2
    年間の経験
      年数を加算したものです。

          但し、これについては注意が必要で、あくまで「ある程度の経営経験」がある
      と認められるのは「許可を受けようとする建設業」に限ります。
    従って、土木工
      事業を営む法人の建設会社の部長の7年間の経験は、建
    築工事業の「ある程度の
      経営経験」としては認められないということです。

       この場合、建築工事業についての経営経験がある人を別途置かなければ建
    築工
      事業の許可は取得できません。


      イ 執行役員等は、取締役会等からの具体的な権限移譲を受けての経営経験であれ
      ば5年間、それ以外の場合は7年間の期間が必要となります。


     ウ 第2号からは、許可を受けようとする建設業以外の建設業の経営経験でも
    7年
      間の経験があれば、許可を受けようとする建設業の経営経験として認め
    ます、と
      いうことです。これにより、例えば、土木工事業について7年間の
    経営経験があ
      れば他の27業種の建設業の経営経験として認められるという
    ことになります。
       さらに、この「許可を受けようとする建設業以外の建設業の経営経験」とは単
      一の業種区分における7年以上の経験を有することを要するものではな
    く、複数
      の業種区分にわたるものであってもよいとされています。例えば、
    土木工事業に
      ついて4年、建築工事業について3年の経験があれば、舗装工
    事業の経営業務の
      管理責任者としての経験として認められます。

          また、許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算7年以上
      の経営業務の管理責任者としての経験も認められます。例えば、土木工
    事業につ
      いて3年以上、建築工事業について4年の経験があれば、土木工事
    業及び建築工
      事業のいずれについても経営業務の管理責任者としての経験と
    して認められる、
      ということです。


      エ 第3号については、一般的でない特殊な場合について想定したものであり、
      別の申請に応じて国土交通大臣が認定するものです。

         具体的な事例としては、昭和62年に日本国有鉄道が民営分割化されたときに
      日本国有鉄道における職位と期間について経営業務の管理責任者の経
    験として認
      定されたことがあります(昭和62年4月11日。建設省告示
    第949号)。


    4 実務
     (1)経営業務の管理責任者として認められるためには次の書類が必要となりま
       (奈良県の場合です。許可行政庁によっては、これ以外の書類が必要とな
    る場
       合があります)。

     ア 具体的な権限移譲を受けての執行役員等としての経験で経営業務の管理責任者
      になろうとする場合

      ・組織図及びこれに準ずる書類

        ・事務分掌規程その他これに準ずる書類
      ・定款、執行役員規程、執行役員事務分掌規程、取締役会規則等

      ・過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書そ
       の他これに準ずる書類


      イ 個人事業主の経営補佐としての経験で経営業務の管理責任者になろうとする場
      合

      
     (ア)個人事業主が建設業許可業者である(あった)場合

       ・個人事業主の法定相続人であることを確認するための戸籍謄本等
      ・個人事業主の建設業許可通知書等
      ・個人事業主の建設業決算変更届
      ・個人事業主の確定申告書(「専従者給与の内訳・氏名」「給与賃金の内訳・

       名」で補佐者の氏名を確認するため。税務署の受付印のあるもの)


     (イ)個人事業主が建設業許可業者でない(なかった)場合

       ・個人事業主の法定相続人であることを確認するための戸籍謄本等
      ・個人事業主の確定申告書(「専従者給与の内訳・氏名」「給与賃金の内訳・
       名」で補佐者の氏名を確認するため。税務署の受付印のあるもの)

      ・個人事業主が締結した請負契約書等(建設業を営んでいたかを確認するため)
          
         ※ 個人事業主の経営補佐としての経験は、「個人事業主に次ぐ職制上の地位」
        が求められること、及び、上述の経営補佐を認めた趣旨から考
    えると、原則
        として、配偶者やその直系卑属等の個人事業主の相続人
    となるものに限定さ
        れます。法文上は、それ以外(例えば番頭さん等)
    も経営補佐として認めら
        れる場合もあると思いますが、公的な書類で
    経営を補佐していたことを証明
        する必要があります。


     (2)経営業務の管理責任者の常勤性の確認書類
         上記建設業法第7条第1号イの説明4(実務)−(2)(経営業務の管理
       任者)の常勤性の確認書類)と同様です。

    (経営業務の管理責任者として認められるための年数)

      役員、事業主・支配人、支店長、営業所長等  具体的な権限移譲を受けた執行役員等  経営業務を補佐した経験を有する者 
    許可を受けようとする建設業に関する経験 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験 許可を受けようとする建設業に関する経験 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験 許可を受けようとする建設業に関する経験 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験
    必要年数  5年以上 7年以上  5年以上    7年以上   



        

     

      

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