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成田行政書士事務所

経営事項審査の概要


 ここでは、経営事項審査の概要について説明します。より詳細なことは、当事務所ま
でお問い合わせいただくか、あるいは、
国土交通省総合政策局建設業課のホームページ
または各都道府県の建設業担当課のホームページをご覧ください。


経営事項審査とは

 一定の公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項
ついての審査を受けなければなりませんが、この審査を経営事項審査(略して「経
審」
といいます。)といいます。

  発注者は、この経審によって得られた点数(「客観点数」といいます。)と建設業者
が提出した競争入札参加資格申請(指名願)によって得られた発注者が独自に定める

数(「主観点数」といいます。)を合計して、建設業者ごとに順位付け、格付けをし

それをもとに発注することとなります。

 大学入試におけるセンター試験が経審で、各大学独自の二次試験が競争入札参加資

申請(指名願)で、その2つの合計で合否が決まるのと同じようなイメージです。


建設業者と経審の関係

経審の構成

経審は、大きく
  
  @許可行政庁が行う「経営規模等評価」(X、Z、W)の部分

  A登録機関が行う「経営状況分析」の部分(Y)の部分


  から成り立っており、これらを総合的に評価したものを総合評定値(P点)といい

 
ます。



経審の計算式


 経審の点数は、総合評定値(P点)で表されますが、それは次のような計算式によ
て算出されます。

 

総合評定値(P点)= 0.25×]1(完成工事高)

             +

          0.15×]2(自己資本・利益額)

             +

          0.2×Y(経営状況)

             +

          0.25×Z(技術力)

             +

                0.15×W(社会性)


 この]1、X2、Y、Z及びWが経審の審査項目となります。
 つまり、経審の総合評定値は、各審査項目にウェイトを乗じた点数の合計というこ

になります。



経審の審査項目

 経審の審査項目は次のとおりです。


   項目区分   審査項目 ウエイト 申請先等
 経営状況分析      

経営状況分析

   (Y点)    
 純支払利息比率  0.2 登録経営状況分析機関に申請       
 負債回転期間
 売上高経常利益率
 総資本売上総利益率
 自己資本対固定資産比率
 自己資本比率
 営業キャッシュフロー
 利益剰余金
 

経営規模等
評価 

          
 

経営規模

(X点)

X1点  完成工事高(業種別)  0.25 許可行政庁に申請    
X2点  自己資本額  0.15
 利益額
技術力

(Z点)
 技術職員数(業種別)   0.25 
 元請完成工事高
(業種別)
 その他の審査項目(社会性等)

  (Z点)        
 労働福祉の状況  0.15        許可行政庁に申請       
 建設業の営業年数
 防災活動への貢献の状況
 法令遵守の状況
建設業の経理に関する状況
 研究開発の状況
 建設機械の保有状況
 国際標準化機構の定めた規格による登録の状況

経営状況分析の指標の意味
  上記の審査項目のうち、経営状況分析の指標の意味について簡単に説明します。

  より詳しくお知りになりたい方は、
財団法人 建設業情報管センターのホー
 ページ
をご覧下さい。

 分析指標  指標の意味
:高い方が良い数値  :低い方が良い数値
 純支払利息比率   売上高に対する純粋な支払利息の割合を見る比率で低いほどよい
 負債回転期間   負債総額が月商の何カ月分に相当するかを見る比率で低いほどよい
 総資本売上総利益率   総資本に対する売上総利益の割合、つまり投下した資本に対する売上総利益の状況を示す比率で高いほどよい
 売上高経常利益率   売上高に対する経常利益の割合、つまり企業の経常的経営活動による収益率を示す比率で高いほどよい
自己資本対固定資産比率   設備投資などの固定資産がどの程度自己資本で調達されているかを見る比率で高いほどよい
 自己資本比率   総資本に対して自己資本の占める割合、つまり資本蓄積の度合いを示す比率で高いほどよい
営業キャッシュフロー   企業の営業活動により生じたキャッシュの増減をみる比率で高いほどよい
 利益剰余金   企業の営業活動により蓄積された利益のストックを見る比率で高いほどよい


経審の有効期間

 経審は、申請日直前の事業年度の終了日(決算日)(この日を「審査基準日」といい
ます)から、1年7カ月間有効です。

 個人業者の場合、決算日は12月31日ですから、その日を審査基準日とする経審
、翌々年の7月まで有効ということになります(平成22年12月31日を審査基
準日
とする経審は平成24年7月31日まで有効です)。




経審受審のながれ


 経審の総合評定値請求をするながれは次のようになります。

 




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