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TEL. 0742-36-7117

〒630-8115 奈良県奈良市大宮町3丁目5-35 アクティブ宝泉ビル6F

成田行政書士事務所
    

建設業許可の概要について


 ここでは、建設業許可の概要について説明します。より詳細なことは、当事務所までお問い合わせいただくか、あるいは、国土交通省総合政策局建設業課のホームページまたは各都道府県の建設業担当課のホームページをご覧ください。

       許可が必要な業種について

       許可の区分について

       許可の種別について

       許可の業種について

       許可の有効期間



許可が必要な業種

  工事一件の請負金額が500万円(消費税込。以下同じ)以上の工事(但し、建築一 式工事の場合は、工事一件の請負金額が1,500万以上の工事、又は延べ面積が15 0u以上の木造住宅工事)を行おうとする場合は、建設業の許可が必要となります。
  従って、(あまり考えられませんが)150u未満の木造建築住宅なら請負代金が  2,000万円であっても許可は不要ということになります。


許可の区分

 1 建設業の許可は、営業所の設置状況に応じて、国土交通大臣許可と知事許可に区
  されます。

  @ 国土交通大臣許可
     2以上の都道府県の区域内に営業所(※)を設けて営業しようとする場合

  A 知事許可
     1の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

       ※ 営業所
           ここでいう「営業所」とは、本店又は支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締
     する事務所をいいます。これにより本店及び支店にあっては常時建設工事の請負契約を締
     結しない場合もここでいう「営業所」となります。従って、単に経理部門の機能しか有し
     ないが建設業の営業に実質的に関与する本店がA県にあり 、その他の機能(契約締結の
     機能を含む)を営む営業所がB県にある場合の許可権者は国土交通大臣ということになり
     ます(東京の国土交通省本省に提出するのではなく、主たる営業所(通常は本店ですが、
     単なる登記上の本店でその実態を有しない場合は異なります)を管轄する国土交通省の地
     方整備局の担当課あて、都道府県を経由して提出します)。


2 お間違えになる方が多いのですが、この許可の区分と工事の施工場所とは一切関係   がありません。極端な話、沖縄県知事許可業者が北海道の建設工事を施工することも可  能です(実際問題としては、北海道の建設工事を施工する場合に自社の技術者を配置す  る必要がある等他の面での制限はあります)

許可の種別

1 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の2つの種別があります。

   @ 特定建設業許可
       発注者から直接請け負った1件の工事について(=元請として施工する工
     事について)、下請けに出す金額の合計額が4,000万円(建築一式工事
     の場合は、6,000万円)以上である場合に必要な許可

    A 一般建設業許可
       特定建設業許可が必要な場合以外の許可


 2 従って、発注者から直接請け負った工事の請負代金が1億円であっても、全て

  社施工する場合には特定建設業許可は必要ないことになります。また、下請業者と
  して施工する場合は、特定建設業の許可は必要ないことになります。

(例) 発注者から1億円の土木工事を請け負った元請A社が、下請B社に工事を
     下請けさせ、さらに下請B社が再下請(=孫請)C社に工事を下請けさせた
     場合の各社の特定建設業許可の必要性

    発注者   →     A社    →    B社    →    C社
            1億円       @       A                       

 @の請負
 代金額
  Aの請負
代金額
 A社 B社  C社 
5,000万円   2,500万円 特定建設業必要  特定建設業不要 特定建設業不要
  2,500万円 1,250万円 特定建設業不要  特定建設業不要 特定建設業不要
 1,250万円    750万円 特定建設業不要  特定建設業不要 特定建設業不要


 3 また、1件でも元請として請け負った工事で下請けに出す金額が4,000万
  以上(土木工事の場合)の工事があれば特定建設業の許可が必要となります。

   逆にいえば、そのような工事は受けることはない、またあっても受けないという
  場合に限り、一般建設業の許可のみでよいということになります。


 4 下請けに出す金額の合計額が大きいということは、発注者からの請負代金額も

  きいということですから、大ざっぱにいえば、請負代金額の大きい工事をする業者
  は特定建設業許可が必要ということです。また、下請けに出す金額の合計額が大き
  いということは、使用する下請け業者数も多いということになりますので、特定建
  設業者は下請業者保護のための特別な義務が課せられています(下請業者がその労
  働者に賃金の支払いを遅延している場合における立替払いの勧告等。建設業法第4
  1条第2項及び第3項等参照
)。特定建設業者を一言でいえば、請負代金の大きい
  工事も施工できるが、それに伴い使用する下請負人保護のために特別な義務が課さ
  れた業者ということができます。



許可の業種

1 許可は、次の29種に分けてそれぞれ対応する許可を受けることになっています。

 建設工事の種類  対応する許可業種名  建設工事の内容
 土木一式工事 土木工事業   総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体をする工事を含む。以下同じ)
 建築一式工事 建築工事業   総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
 大工工事 大工工事業   木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
 左官工事  左官工事業  工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
 とび・土工・コンクリート工事  とび・土工工事業  

@足場の組立て、機械器具・建築資材等の重量物
 の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

Aくい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
B土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事
Cコンクリートにより工作物を築造する工事
Dその他基礎的ないしは準備的工事

 石工事 石工事業   石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
 屋根工事 屋根工事業   瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
 電気工事 電気工事業   発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
 管工事 管工事業   冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を装拝するための設備を設置する工事
 タイル・れんが・ブ ロック工事  タイル・れんが・ブ ロック工事業  れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
 鋼構造物工事  鋼構造物工事業  形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
 鉄筋工事  鉄筋工事業  棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又組立てる工事
 ほ装工事  ほ装工事業  道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
 しゅんせつ工事  しゅんせつ工事業  河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
 板金工事  板金工事業  金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
 ガラス工事  ガラス工事業  工作物にガラスを加工して取付ける工事
 塗装工事  塗装工事業  塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
 防水工事  防水工事業  アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
 内装仕上工事  内装仕上工事業  木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
 機械器具設置工事  機械器具設置工事業  機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
 熱絶縁工事  熱絶縁工事業  工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
 電気通信工事  電気通信工事業  有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
 造園工事  造園工事業  整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
 さく井工事  さく井工事業  さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
 建具工事  建具工事業  工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
 水道施設工事  水道施設工事業  上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
 消防施設工事  消防施設工事業  火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
 清掃施設工事  清掃施設工事業  し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
 解体工事  解体工事業  工作物の解体を行う工事



  ※ 各建設工事の例示や各工事の区分の考え方については、建設業許可事務ガイドラインをご覧ください。



 2 上記のとおり、建設業の許可は業種別になされますから、業種が違えば、許可
  種別が異なることもあり得ます(例:土木工事業は一般建設業ですが、建築工事業
  は特定建設業という場合)。




許可の有効期間

  許可の有効期間は5年間です。許可日の5年後に対応する日の前日をもって満了し
 ます。引き続き建設業許可を得て建設業を営む場合は、満了日の30日前までに更新
 の手続きをしなければなりません。


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