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ここでは、入札参加資格申請(指名願)、入札制度、入札参加停止措置(指名停止)
等
入札参加資格申請(指名願)
1 概要
官公庁発注の工事を直接請け負おうとする場合は、経営事項審査(経審)を受審
るほかに、受注を希望する発注機関に入札参加資格申請(指名願)を行う必要が
ます。
発注機関は、経審の総合評定値(客観点数)と独自に定めている点数(主観点数)
を合計することで、各建設業者を順位付けあるいは格付けした入札参加資格申請者
簿(ロングリストと呼ばれることがあります)をもとに発注することとなります。
2 主観点数の例
主観点数にどのような項目を算定するかは、各発注者が定めることになります。
参考までに奈良県の主観点数の一部を下記に示します。
主観点数項目 | 備 考 |
---|---|
工事成績 | 成績がよければ加点、悪ければ減点されます |
指名停止 | 指名停止期間に応じて減点されます |
表彰による加算 | 国土交通大臣、知事等からの建設業界の発展に寄与したこと等により表彰された場合 |
ISO取得による加算 | その種類に応じた点数が加算されます |
工事用機械器具保有 | 保有の金額に応じて加算されます |
技術職員数加算 | 一定数以上の技術職員が在籍している場合 |
労働福祉加算 | 退職一時金制度及び企業年金制度の両方を導入している場合 |
ボランティア活動加算 | 地域でボランティア活動を行い地方公共団体等から表彰を受けた場合 |
障害者雇用加算 | 常用労働者である障害者を雇用している場合 |
※ 奈良県の場合は、経審点に上記の主観点数を加減して総評点を計算しその
び技術者数、資本金額、許可の区分が格付け基準のどこに該当する
けを決定しています。
3 情報の公開
各発注者は、入札参加資格申請者名簿、格付けの基準、発注基準等入札及び契
過程並びに契約の内容に関する情報を公表するように努めるようになってい
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)」第5条
また、この法律に基づき「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関
する指針を定めた件(適正化指針)」が公表されています。
入札制度
1 入札方式
入札参加の態様による入札方式は大きく次の3つに区分されます。
内 容 | 備 考 | |
---|---|---|
一般競争入札 | 発注者の定めた条件に適合する業者が、自らの意思で参加できる | ○入札契約過程がオープン (手続の客観性が高く、発 |
指名競争入札 | 発注者が、工事の内容等に適する業者として指名した業者のみが参加できる | ○信頼できる業者の選定が 可能 ○入札契約に係る事務の簡 素化 ○業者選定過程が不透明 |
随意契約 | 発注者が入札を行わず、特定の者と契約する | ○信頼できる業者の選定が 可能 ○入札契約に係る事務の簡 素化 |
2 落札方式
落札者決定方式は、大きく次の4つに区分されます。
内 容 | 備 考 | |
---|---|---|
価格決定方式 | 最低価格を提示した業者を落札者とする方式 | ○価格のみの競争であるの で、透明性が高い ○発注者及び受注者の事務 量の軽減 ○不適格業者の排除が困難 (価格のみの競争であるた め、施工能力等が判断で きない) |
総合評価落札方式 | 価格のみならず技術力等価格以外の要素を含めて落札者を決定する方式 | ○施工能力等に優れた業者 の選定が可能 ○発注者及び受注者の事務 量の増大 ○価格以外の要素の判定に 不透明感が残る |
低入札価格調査制度 | 予め設定している価格未満の価格を提示した業者について、その提示価格での適正な施工が可能か否かを調査して落札者を決定する方式 | ○施工能力等に優れた業者 の選定が可能 ○発注者及び受注者側の事 務量の増大 |
最低制限価格制度 | 予め設定している価格以上で最低価格を提示した業者を落札者とする方式(設定価格未満を提示した業者は失格とする) | ○発注者及び受注者の事務 量の軽減 正な工事の施工が不可能 との判断が妥当か否か |
いずれの入札方式、落札方式でも一長一短です。
「より高い品質のものを、より安価に」という公共調達の目的を達成するため
も様々の方式の検討・導入が行われるものと思います。
3 予定価格等の公表
国においては、法令の規定により予定価格を事前に公表することはできませ
(予算決算及び会計令第79条参照)、地方公共団体においてはそのような法
制限がないため、予定価格や最低制限価格等を事前に公表することができ
これらを事前公表することによって、落札価格の高止まりが懸念されていま
、最低制限価格等も事前公表している発注機関においてはむしろ落札価格
価格等付近に近接し、適正な工事施工に対する懸念や建設業者の経営
が生じています。
他方、発注機関からみたこれらの事前公表のメリットとしては、
・予定価格設定の透明性
・価格情報漏えい等の不祥事の防止
しかし、予定価格等の事前公表が建設業界に与える弊害と不祥事の防止では、
らに価値を置くべきなのかは、再考すべき問題ではないでしょうか。
1 意味
入札参加停止措置とは、発注者の定める一定の要件に該当した場合に、期間を
めて、入札に参加させないことをいいます。
以前は、入札といえば、ほとんどが指名競争入札であった関係から、指名停止
いう言葉が膾炙しているわけですが、今日のように一般競争入札が入札の過半
めるような実態に照らせば、「指名停止」という言葉は適当でないと考えられ
。
そこで、「指名停止」でなく「入札参加停止措置」と文言を正式に変更して
発注者も見られます。
2 性質
従来より、入札参加停止措置の性質は次の2つが混合されていると考えられ
す。
@発注者の自己規制
税金を原資とする公共調達ですから、一般納税者から見て不適当である
参加資格を停止する、ということです。
A業者に対するペナルティ
一定の不祥事を起こした業者に対して、ペナルティを与える、というこ
これら2つの性質はそもそも似通っていて、その区別は判然としませんが、
質を極論まで推し進めれば、
・発注者の裁量の余地が大きくなること
・不服申し立ての対象とはならない
とする考え方に結びつきやすく、
・発注者の裁量の余地が少なくなる
・入札参加停止措置を受けた業者の権利救済も可能
とする考え方に結びつきやすい、と思います。
3 入契法による「入札参加停止措置」の考え方
上述した入契法適正化指針では、「入札参加停止措置」を受けた場合の理由
表及び業者からの不服申し立ての途も講ずるように努めるものとされ
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