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TEL. 0742-36-7117

〒630-8115 奈良県奈良市大宮町3丁目5-35 アクティブ宝泉ビル6F

成田行政書士事務所

行政書士とは


 行政書士は、次のような仕事をすることを業としています。

 @官公庁に提出する書類の作成及びその代理

  A権利義務に関する書類(遺産分割協議書、各種契約書等)の作成及びその代理
  B事実関係に関する書類(各種議事録等)の作成及びその代理
 
 これらの書類等の作成等を行政書士に委託することのメリット・デメリットとしては
次のようなものが考えられます。

 なお、行政書士でない者が、業として上記の@〜Bの書類を作成することは行政書士
法によって禁止されています(行政書士法第19条)。
 

メリット

@時間の有効活用
    行政書士に書類の作成・提出等を委託しなければ、本人が書類の作成・提出等を
 なければなりません。
 
  そのためには、必要な書類を取りそろえるための時間、書類作成のための時間及
 書類提出のための時間等がかかります。

  行政書士に事務を委託することによって、それらの時間を省くことができ、本業
 に費やすことのできる時間が増えます。


A許認可の取得等の目的の達成
  行政書士は書類作成・提出のプロですから法的に適正な書類を作成し、許認可等
 取得や本人のニーズに応じた正確な書類作成という本来の目的を達成することが
でき
 ます。

  特に、どのような書類を作成する場合でも、個別の状況を背景にしていますので、
  それらの状況に最適な資料等を選択し書類作成するということは、経験を積んだ行
 書士が得意とするところです(行政書士のノウハウ)。逆に、本人が書類を作成す

 場合に最も苦労するのが、この状況に応じた資料の選択という過程です)。

デメリット

@金銭的負担があること
  行政書士に事務を委託した場合には、行政書士に報酬を支払う必要があります。
    本人が書類作成等する場合はそのような負担は生じません(但し、書類作成に必要
 
な時間的負担は実は金銭的負担に換算できるはずですが)。 
 

 行政書士に事務を委託するか否かを決定するためには、上記のメリット及びデメリッ
トを比較することが必要です。


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