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行政書士は、次のような仕事をすることを業としています。
@官公庁に提出する書類の作成及びその代理
A権利義務に関する書類(遺産分割協議書、各種契約書等)の作成及びその代理
B事実関係に関する書類(各種議事録等)の作成及びその代理
これらの書類等の作成等を行政書士に委託することのメリット・デメリットとしては
次のようなものが考えられます。
なお、行政書士でない者が、業として上記の@〜Bの書類を作成することは行政書士
法によって禁止されています(行政書士法第19条)。
@時間の有効活用
行政書士に書類の作成・提出等を委託しなければ、本人が書類の作成・提出等を
なければなりません。
そのためには、必要な書類を取りそろえるための時間、書類作成のための時間及
書類提出のための時間等がかかります。
行政書士に事務を委託することによって、それらの時間を省くことができ、本業
に費やすことのできる時間が増えます。
A許認可の取得等の目的の達成
行政書士は書類作成・提出のプロですから法的に適正な書類を作成し、許認可等
取得や本人のニーズに応じた正確な書類作成という本来の目的を達成することが
ます。
特に、どのような書類を作成する場合でも、個別の状況を背景にしていますので、
それらの状況に最適な資料等を選択し書類作成するということは、経験を積んだ行
書士が得意とするところです(行政書士のノウハウ)。逆に、本人が書類を作成す
場合に最も苦労するのが、この状況に応じた資料の選択という過程です)。
@金銭的負担があること
行政書士に事務を委託した場合には、行政書士に報酬を支払う必要があります。
本人が書類作成等する場合はそのような負担は生じません(但し、書類作成に必要
な時間的負担は実は金銭的負担に換算できるはずですが)。
行政書士に事務を委託するか否かを決定するためには、上記のメリット及びデメリッ
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